スポンサー契約

スポンサー様(以下、甲という)と、Frecer(以下、乙という)は、下記のとおりスポンサー契約を締結する。

1.目的

甲は乙が実施するプロジェクトを支援し、乙は自らの活動において甲のイメージを高めることを目的とする。

2.実施内容

ⅰ)乙は、広告として自らの公式Webサイトに甲のロゴを掲載する。掲載するサイズ、位置等は各スポンサープランページに記載のとおりとする。
ⅱ)甲は、乙に自らのロゴを提供すると共に、広告の対価として乙にスポンサー料を支払う。

3.スポンサー料

ⅰ) 金額は各スポンサープランページに記載のとおりとする。ただし、更新の際に見直しを行う。
ⅱ) 甲は、乙の各スポンサープランページから金額を指定し注文し前項金額を支払う。

4.製作物の帰属

ⅰ)乙の製作物(Webサイト、アプリケーション、グッズ、成果など)の所有権は、乙に帰属する。
ⅱ)甲が、乙の製作物を利用する場合は、乙の了承を得て実施する。ただし、製作物の内、グッズは、収益目的(商品やパッケージ、サービスなど)以外の利用は、この限りではないものとする。

5.契約期間

ⅰ)本契約は、公式Webサイトにロゴ掲載がされた時点を開始日とし、その日から1年間とする。
ⅱ)契約の更新は、甲乙間で毎年確認をする。

6.秘密保持

甲乙は、本契約期間中または期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

7.変更

乙はスポンサープラン名を変更することが出来る(例:ブロンズスポンサー ⇒ スタンダードスポンサー 等)。ただし、スポンサー契約内容を変更することは出来ない。

8.解除/終了

ⅰ)乙は甲の活動において、本契約の取り決め違反、或いは素行不良等、相手方のイメージを害する事情が認められたときは、乙は本契約を解除することが出来る。
ⅱ)解除/終了が行われた場合、乙は直ちに甲のロゴを撤去する。また甲は、乙の製作物の利用を停止する。ただし、既出版物の回収・撤去の義務は負わない。
iii)解除/終了に当たり、乙は既受領の金員に関して、甲への返還を要しない。

9.損害賠償責任

ⅰ)乙の実施するプロジェクトにおいて、あらゆる事故、傷害等が発生しても、甲はその損害に対して責任を負わない。
ⅱ)乙の活動の結果、不幸にも甲の企業イメージを損なうことがあった場合においても、乙はその損害に対して責任を負わない。

10.裁判管轄

本契約に関する一切の紛争は、乙の所在地に在る地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

以上、本契約の締結の証として、甲乙は本ページを印刷またはスクリーンショット等を保存し保有するものとする。